相続税の計算方法
横浜の方へ相続税の申告は亡くなったかたの管轄の税務署で行いますよ
相続税の税額の計算方法を簡単に説明します。
実際の相続税額の算出は、不動産などの財産の評価を含めて、
とてもややこしく複雑なので、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
相続税・贈与税にたけている税理士なら、節税についても色々アドバイスしてくれるはずです。
① 総課税価格の計算
総課税価格 = 相続財産(遺贈・死因贈与含む) + みなし相続財産 + 相続開始前3年間の贈与財産 - 負債(マイナス財産) - 非課税財産 - 葬儀費用
② 相続税総額の計算
ⅰ総課税価格-基礎控除額=課税遺産総額(A)
ⅱ(A)を法定相続人が法定相続分に従って分割し取得するものと仮定し、各法定相続人ごとの取得金額を計算する。(B)
ⅲ(B)に税率(速算表参照)を掛けて控除額を引いた金額をそれぞれ出し、それらを合算する。(C)
※(C)が相続税の仮の総額になる。
相続税の速算表
課税価格(B)税率控除額
1,000万円以下10%-
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
3億円以下40%1,700万円
3億円超50%4,700万円
各相続人の納付額の計算
(C)を実際の相続分で各相続人に割り振り、各相続人ごとの税額を算出する。
各相続人(包括受遺者)の相続税額(D) = (C) × 各相続人の課税価格 ÷ 課税価格の合計
相続人が配偶者、未成年者、障害者なら、(D)からさらに控除(配偶者控除、未成年者控除、障害者控除)があります。
配偶者は、法定相続分相当額(その額より1億6,000万円が大きいときは1億6,000万円)まで非課税となります。
その他にも相次相続控除や贈与税額控除が適用される場合があります。
相続税の申告・納付期限は、相続開始(自分に相続があったことを知った日の翌日)
から10ヶ月以内で、申告は被相続人の住所地の所轄税務署でおこないます。
なお、相続税は包括受遺者である全相続人の取得額を限度とする連帯債務、
になっています。
【相続時生産課税制度のポイント】
〔適用対象者〕
・贈与者は、満65歳以上の親。
・受贈者は、満20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人を含む。)。人数の制限はない。
〔適用手続〕
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに税務署へ本制度を選択する旨を届出。
・本制度の選択を一度届け出れば、以後同じ贈与者からの贈与について相続時まで本制度の適用が継続。
・①受贈者である兄弟姉妹が別々に、②贈与者である父、母ごとに、選択可能。
〔適用対象となる贈与財産等〕
・与財産の種類、贈与金額、贈与回数に制限はない。
〔税額の計算等〕


